支払督促・少額訴訟
未払いの賃金や未払いの残業代等ありませんか?
賃金や残業代を払わないのは労働基準法違反なので、労働者は労働の対価として賃金等を得ることができるため、請求する権利を有しています。
どうやって請求すれば良いのかを分かりやすく説明します。
○支払督促・少額訴訟○
支払督促
●メリット
・提出する書類は簡易なもので、手続きが簡単。
・請求額の制限が無い。
・訴訟と違い事情聴取や証拠調べなどは一切行われないため、手続き進行が早い。
・通常の裁判の半額以下と費用が安く済む。
●デメリット
・金銭等の請求にしか利用できない。
・郵送による申立ても可能ですが、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に申立てせねばならない。
・相手方が異議を申立てた場合には通常訴訟へ移行するので、支払督促手続きが無駄になってしまう。
・相手方の住所地で裁判が行われるので、遠隔地の場合は厳しい。
少額訴訟
●メリット
・その日のうちに審理が終わり判決が出るので、早い。
・訴状等あまり難しくないため、手続きは簡単。
・通常の裁判より費用がかからない。
・判決により、強制執行手続が可能。
●デメリット
・60万円以下の金銭の支払いを求める訴えにしか利用できない。
・相手方の住所を管轄する簡易裁判所に申立てをしなければならない。
・控訴ができない。
・相手が少額訴訟を拒否し、通常の訴訟手続になる可能性がある。
最低限の予備知識
必要な書証等
残業代等
請求の方法等
訴訟・裁判のメリット・デメリット
支払督促・少額訴訟
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一人で悩んでいても解決できないこともあります。
お早めに専門家へ相談しましょう!
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